フロンティア労働者の健康

ルクセンブルクにおける越境労働者と健康

ルクセンブルクで働きながら、フランス、ベルギー、ド イツなど他国に居住する越境通勤者。ルクセンブルクとフランス、ベルギー、ドイ ツなど、他国に居住しながらルクセンブルクに勤務す る越境通勤者は、そのハイブリッドなステータ スにより、医療費の給付や経済的負担を受ける権利 があります。ただし、そのためには、国境を越えた通勤者 は、いくつかの特別な行政手続きを完了する必要があ ります。

ルクセンブルクにおける越境労働者の特殊性

ルクセンブルクで働きながら、フランス、ベルギー、ドイツなど他国で週1日以上生活している人は、「フロンティア労働者」とみなされる。

国境を越えた通勤者の両国の健康保険への加入

国境を越えて働く労働者は、ルクセンブルクの雇用主 を通じてルクセンブルクの国民健康保険(Caisse Nationale de Santé)に加入します。しかし、医療費の払い戻しを受けるためには、居住地の健康保険基金にも登録しなければなりません。

Caisse Nationale de Santé (CNS)は、「S1フォーム」と呼ばれる受給資格を証明する書類を発行する。この書類は、ベルギーの国境を越えた通勤者のために「BL1フォーム」と呼ばれています。

フロンティア労働者のための一般的枠組み

国境を越えて働く労働者は、自宅住所でS1書類を受け取る。その後、居住地のCPAMに提出しなければならない。

被保険者がルクセンブルク社会保障共同センター(CCSS)から入国申告書を受け取ってから15日以内に書類を受け取らなかった場合は、被保険者自身が書類を取り寄せなければならない。

ご注意ください!ただし、越境通勤者が派遣会社に勤務している場合、この手続きは自動的には行われません。書面による申請が必要です。

フランス人越境通勤者の具体例

ムルト=エ=モゼル県およびモゼル県に居住するフランス国境労働者の受給資格証明書は、一次健康保険基金に直接送付される。この書類はS072と呼ばれる。登録が確認されると、被保険者は該当するCaisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM)から登録確認を受け取る。通常、それ以上の手続きは必要ない。

国境を越えた通勤者に対する共済の原則

国境を越えて通勤する被保険者とその家族は、ルク センブルク居住者と同じ条件でルクセンブルクの給付 を受けることができます。そのためには、居住国の疾病基金がルクセンブルクのCNS(Caisse Nationale de Santé)に、家族が被保険者の扶養家族であることを証明する証明書を送付します。

給付を受けることができる家族の地位に関しては、居住国の法律が決定的である。 配偶者が居住国で雇用されている場合、家族は一般的に配偶者の扶養家族となる。

国境を越えた労働者の就業不能と病気休暇

越境労働者の労働停止手続き

従業員は出勤できないとわかったら、できるだけ早く雇用主に知らせなければならない。

なお、1~2営業日以内の欠勤の場合は診断書は不要である。 したがって、被保険者はCNSに何も送る必要はない。ただし、できるだけ早く雇用主に通知しなければならない。

ルクセンブルクの病気休暇についての詳細はこちらをご覧ください。

発病したフロンティア労働者は医師の診察を受け、労働停止証明書を取得しなければならない。その後、被保険者は就労不能3営業日目の終わりまでに証明書の原本をCNSに送らなければならない。2通目は同じ期限内に雇用主に送らなければならない。

ご注意ください!保険金請求の手続きを容易にするため、疾病証明書には被保険者の居住国の国民番号ではなく、ルクセンブルクの国民番号(被保険者証に記載されている13桁の番号)を記載することをお勧めします。

しかし、居住国によっては、CNSが提供する書式で就労不能証明書を入手できるとは限らない。特にベルギーではそうで、ほとんどの労働能力喪失証明書は1部しかない。したがって、ルクセンブルクの雇用主に提出するため、医師に副本をもらうことが望ましい。

病気休暇手続き不履行に対する罰則

ルクセンブルクでは、就業不能の申告を怠ると罰則がある。 被保険者が1通以上の診断書をCNSに提出しな かった場合、CNSは督促状を送付する。しかし、被保険者がこの不提出を繰り返した場合、CNSは社会保障法典第447条に従って罰則を科すことができる。被雇用者は最高750ユーロの罰金に処せられる。

フロンティア労働者の休業時に認められる休暇

仕事を休んでいる人は、かかりつけの開業医、社会保障健診、その他の医療機関を受診することができる。なお、証明書にその旨が記載されている場合であっても、休業開始後5日間は他の外出はできない。

病気休暇6日目からは、医師から禁忌事項の指摘がなければ、外出が許可される。外出は午前10時から午後12時、午後2時から午後6時の間に行うことができる。

ご注意ください!これらのアウトプットはすべて、Caisse Nationale de Santéによる 検査の際に文書化されなければなりません。

国境患者の居住地でのチェック

ルクセンブルク居住者の場合と同様に、CNSはフロンティア労働者の居住地で行政検査を行うことができる。 検査は停留初日から午前8時から午後9時の間に行われる。

そのため、患者は滞在中の滞在先の正確な住所を提供する必要がある。そうでない場合は、電話またはEメールで連絡が取れる人でなければならない。

欠席の場合、検査官は検査場所に通知書を置いていく。その後、患者は検査日から3営業日以内に欠席を正当化しなければならない。

越境通勤者の医療費負担

CNSは、ルクセンブルクまたは居住国以外の国で提供される医療費の払い戻しに適用される。

居住国では、治療費は現地の健康保険から支払われる。

居住国の医療保険

もちろん、国境を越えた被保険者は医療費の払い戻しを受ける権利がある。居住国での給付は、その国の料率と条件に従い、現地でのみ払い戻される。

したがって、国境を越えた通勤者は、医療費を払い戻されるためには、居住国の健康保険基金に連絡しなければならない。

他国での治療に対する払い戻し

CNSは、ルクセンブルクまたは居住国以外の国で発生した医療費の払い戻しに適用される。2つのケースに分けられる:

EU、EEA、またはスイスの国で受けた治療

一時的な滞在中に治療が必要になった場合、保険契約者は欧州の健康保険証を使用することができる。提供された医療は、当該国で適用される料金で払い戻される。

ルクセンブルクと協定を結んでいる国で受けたケア

EU、EEA、スイス以外では、ルクセンブルクが当該国と社会保障協定を締結している場合に限り、ルクセンブルクは当該国の法律に従って治療費を支払います。

ルクセンブルクの健康に関する詳細情報

シルバー・パートナー

INFPC ルクセンブルク 職業訓練

INFPCとlifelong-learning.luポータル

参照

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